令和2年4月の民法改正により、連帯保証人となっていただく際、支払上限額(極度額)を明確に定めなければ保証契約が無効になる、といった形に取り扱いが変更となります
つきましては、当院の支払上限額(極度額)については一律60万円とさせていただきます。
詳細な内容については、下記「民法改正に伴う入院証書等の変更について」の説明文と、法務省発行のパンフレットもあわせてご確認をお願いいたします。
民法改正に伴う入院証書等の変更について ( 90KB) |
法務省発行のパンフレット ( 1668KB) |
民法改正に伴う入院証書等の変更について ( 90KB) |
法務省発行のパンフレット ( 1668KB) |